これから家を建てたい・買いたいと考えている方にとって非常に重要な「令和8年度税制改正」についてお伝えします。今回の改正では住宅取得を後押しするさまざまな特例の「期限延長」や「要件緩和」が発表されました。特に注目すべき3つのポイントをチェックしていきましょう。
1. 住宅ローン減税が「5年間」の延長決定!

住宅購入の大きな味方である「住宅ローン減税」の適用期限が、令和12年(2030年)12月31日まで5年間延長されることになりました。
控除率は0.7%を維持します。
子育て世帯等への優遇
19歳未満の子がいる世帯や夫婦のいずれかが40歳未満の世帯は、借入限度額が上乗せされます。例えば令和8年に入居する場合、長期優良住宅なら最大5,000万円までが対象となります。
環境性能がカギ
ZEH水準や省エネ基準に適合しているかどうかで、借入限度額や控除期間(13年または10年)が変わります。より「高性能な家」を選ぶメリットがこれまで以上に大きくなっています。
2. 「40㎡」からOK!床面積要件の緩和が拡大
これまで多くの税制特例を受けるには「50㎡以上」の広さが必要でしたが、今回の改正で多くの項目が**「40㎡以上」へと緩和**されます。
住宅ローン減税の緩和継続に加え、固定資産税の減額措置やリフォーム関連の所得税特例も下限が40㎡に引き下げられます。これにより都市部のコンパクトマンションなどを検討している方でも、減税の恩恵を受けやすくなります。
3. ハザードエリア内の新築は「対象外」に?(注意点)

ここが今回の改正の重要なポイントです。安全な街づくりを促進するため、「災害レッドゾーン」などの危険なエリアに建てる新築住宅については、住宅ローン減税や固定資産税の減額が適用対象外となる措置が導入されます。
住宅ローン減税については令和10年以降の入居分からこの制限が適用されます。
土地選びの段階からハザードマップの確認が、これまで以上に重要になりますね。
その他の気になるトピックス
土地売買の登録免許税
1.5%の軽減税率が令和11年3月31日まで3年間据え置かれます。
リフォームの減税
耐震・バリアフリー・省エネなどのリフォーム特例も3〜5年の延長が決まりました。
まとめ
今回の改正は「子育て世帯の支援」と「省エネ・安全性の重視」がより明確になった内容といえます。
特にハザードエリアに関する要件は、土地選びの段階からしっかり確認しておく必要があります。地理学×不動産×FPの専門家として、土地のリスク診断から住宅ローンのシミュレーションまでトータルでサポートします。
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※本記事は宅地建物取引業協会の資料をもとに作成しています。税務上の個別判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
