こんにちは。福岡住研究所の川内です。
今回は最近よく新聞やテレビ等で取り上げられることが多くなってきた
空き家に関するお話をさせていただきます。
空き家をそのままにする理由アンケートによると以下の通りです。
1位 解体には費用がかかるから
2位 思い入れがあって手放せない
3位 将来的に使う可能性があるから
4位 本当は売却したいが価値がなく引き取りてがいない
5位 資産価値をなるべく維持しつつ実家を残したい
6位 めんどくさくて考えたくない
7位 更地にすると固定資産税が上がるから
8位 他の用途で利用する可能性がある
9位 その他
このまま空き家を放置しておくと大きなリスクがあるようなので調べてみました。
建物劣化のリスクとは
・建物の密閉状態が続くことにより、湿気等の要因が重なってカビが異常繁殖する。
・タンスやソファー等の家具が傷む。
・フローリングのヒビ割れや畳の腐食が生じる。
・玄関周りの部分朽廃や、ドアに歪みが発生する。
・シロアリが大量に発生する。
・風呂場や流し台の排水口内やトイレの滞留部の封水が蒸発し、悪臭の原因となる。
・ハチの巣ができる場合がある。
・窓周りのコーキングの劣化で雨が侵入することがある。
・ネズミが配線をかじることで電気設備が故障し、火災が発生する場合がある。
これらの事象が生じないようにするためには、定期的に保守・点検をすることが必要です。
建物劣化による事故の責任は誰に?
民法第717条では、空き家所有者は、建物の崩壊などに起因する事故で、
建物の設置または保存に問題があった場合、自己に過失がなくても責任を負わなければならないということが定められています。
この民法の定めは、工作物責任と呼ばれています。
空き家を放置し続けると
2015年5月より「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空き家法」と略)」という法律が施行されています。
特定空き家とは、空き家法によって指定される危険な空き家のことを指します。
・地域景観の悪化
・害虫の発生、野良猫・野良犬などの集中、不法投棄などによる生活環境の変化
・建物や屏等の倒壊、屋根材・外壁材等の飛散・落下
・隣接地への草の浸入や樹枝の越境
・火災の発生
・犯罪の発生・誘発
・不審者の不法滞在
空き家法では、地域に深刻な影響を与える危険な空き家を「特定空き家」として指定することができます。
特定空き家に指定される可能性のある空き家は以下のような空き家です。
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態の空き家
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空き家
特定空き家に指定されると、最終的には行政代執行によって強制的に取壊しが行われます。
取壊し費用に関しては、所有者に請求されます。
もし、所有者が取壊し費用を支払うことができない場合は、土地が公売によって売却されます。
特定空き家に指定されると、最悪のケースでは、土地まで失うことになります。
特定空き家に指定されないようにするには、空き家を適切に管理しておくことが必要です。
とは言え、遠方にお住まいの方は頻繁に空き家の管理をすることは難しいです。
売却した方が良いのか?賃貸で貸した方が良いのか等悩んでいらっしゃる方も多いことと思います。
どの様なことでも、気になることがございましたら是非弊社にご相談ください。