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区分(分譲)マンションの火災保険の加入は複雑なのでまずは整理が必要不可欠!

2025 6/01
保険
2025年6月1日
区分所有マンションにおける火災保険比較表

区分所有マンションにおける火災保険比較表

共用部分と専有部分の保険契約、被保険者、補償範囲と必要な保険の選び方


目次

1. 区分所有マンションの基本概念

専有部分と共用部分の区分

区分所有マンションでは、「専有部分」と「共用部分」が法律(区分所有法)により明確に定められています。火災保険を検討する際は、この区分を理解することが重要です。

区分 定義 具体的な範囲 管理責任
専有部分 区分所有者が単独で所有する部分
  • 戸室内の内装(壁・床・天井の内側)
  • 専有部分内の設備(キッチン、浴室など)
  • 専有部分内の電気配線、給排水管
各区分所有者
共用部分 区分所有者全員または一部の共有となる部分
  • 法定共用部分:エントランス、廊下、階段、エレベーター、外壁、屋根
  • 規約共用部分:バルコニー、専用庭など管理規約で共用部分と定めた部分
  • 共用設備(給水管の幹線部分、電気系統の幹線など)
管理組合

注意:区分所有法では共用部分と専有部分の境界について明確な規定がないため、各マンションの管理規約で具体的に定められます。

2. 所有形態別の火災保険加入パターン

区分所有マンションでは、居住者の立場によって必要な保険が異なります。以下は主な所有形態別の保険加入パターンです。

所有形態 説明 必要な保険 契約者
所有居住者
(区分所有者自ら居住)
マンションを購入し、自ら居住している人
  • 専有部分の火災保険(建物・家財)
  • 個人賠償責任保険
区分所有者
外部所有者
(区分所有者が賃貸)
マンションを所有しているが、他人に賃貸している人
  • 専有部分の火災保険(建物のみ)
  • 施設賠償責任保険
区分所有者
賃借人
(入居者)
部屋を借りて住んでいる人
  • 家財保険
  • 借家人賠償責任保険
  • 個人賠償責任保険
賃借人
管理組合 マンション全体の管理を行う団体
(区分所有者全員で構成)
  • マンション総合保険(共用部分)
  • 施設賠償責任保険
  • 個人賠償責任保険(包括契約用)
  • 管理組合役員賠償責任保険
管理組合

共用部分の火災保険は通常、管理組合が契約するため、個人は専有部分のみの火災保険契約を検討すれば良いケースが一般的です。

3. 共用部分と専有部分の火災保険の比較

項目 共用部分の火災保険
(マンション総合保険)
専有部分の火災保険
契約者 マンション管理組合 各区分所有者
被保険者 マンション管理組合(区分所有者全員) 区分所有者(専有部分の所有者)
補償対象
  • 共用部分(エントランス、廊下、階段など)
  • 共用設備(エレベーター、給排水設備など)
  • 管理組合所有の動産
  • 専有部分の建物(内装、設備など)
  • 家財(家具、家電など個人の動産)
保険金額の設定方法
  • 建物全体から専有部分を除いた共用部分の評価額
  • 一般的には建物全体の50〜70%の割合で設定
  • 約定付保割合(評価額×一定割合)で設定
  • 専有部分の再調達価額で設定
  • 購入金額ではなく、専有部分のみの評価額
  • 家財は世帯構成に応じた評価額

4. 主契約の補償内容

補償内容 共用部分(マンション総合保険) 専有部分(個人の火災保険)
火災・落雷・破裂・爆発 補償 補償
風災・雹災・雪災 補償 補償
水災(台風、豪雨等による水害) 補償 補償(選択可)
水濡れ(給排水設備の事故等) 補償 補償
盗難 補償(共用部分の設備等) 補償
破損・汚損等 補償 補償(選択可)
地震・噴火・津波 補償なし(地震保険の付帯が必要) 補償なし(地震保険の付帯が必要)

実際の補償内容は保険会社や契約プランによって異なります。契約前に必ず確認してください。

5. 賠償責任関連特約の比較

特約の種類 補償内容 被保険者 必要な人
施設賠償責任保険
  • 建物や施設の欠陥・不備による事故
  • マンション共用部分の管理上の不備や欠陥による事故
  • 例:共用階段の破損による住民のケガ、エントランスの天井からの漏水など
マンション管理組合または所有者
  • 管理組合(共用部分)
  • 外部所有者(区分所有者が賃貸している場合)
個人賠償責任保険
(通常契約)
  • 日常生活での賠償事故
  • 住宅の所有・使用・管理に起因する賠償責任
  • 例:水漏れによる階下の部屋の損害、自転車事故など
契約者と同居の家族
  • 所有居住者
  • 賃借人
個人賠償責任保険
(包括契約用)
  • マンションに居住する全居住者の日常生活の賠償事故
  • 専有部分の所有・使用・管理に起因する賠償責任
  • 例:水漏れによる階下の部屋の損害、自転車事故など
マンション全居住者(区分所有者と賃借人)
  • 管理組合(マンション全体をカバー)
管理組合役員賠償責任保険
  • 管理組合役員の業務上の判断ミスや不作為による損害
  • 役員個人に対する損害賠償請求
  • 例:管理費の不適切な運用、修繕計画の判断ミスなど
マンション管理組合の役員
  • 管理組合
借家人賠償責任保険
  • 借りている住宅に損害を与え、大家に対して法律上の賠償責任を負った場合
  • 例:火災や水漏れによる借用戸室の損害
賃借人(借主)
  • 賃借人

特に注意すべき点

  • 個人賠償責任保険と施設賠償責任保険は補償範囲が異なるため、混同しないように注意が必要
  • 外部所有者(賃貸している区分所有者)は個人賠償責任保険では職務遂行上の損害は補償されないため、施設賠償責任保険が必要
  • 管理組合の個人賠償責任保険(包括契約用)に加入していても、自身の補償限度額を高めるために個別で加入することも検討すべき

6. 特約の費用保険の比較

特約の種類 補償内容 重要性 保険金額の設定
水濡れ原因調査費用特約
  • 漏水、放水または溢水による水濡れ事故の原因調査費用
  • 専有部分と共用部分の境界で発生した水漏れの調査費用
  • 壁や床をはがして調査する費用
非常に重要
(マンション特有の水漏れトラブルに対応)
保険会社によって異なる
  • 1事故あたり100万円〜1000万円
  • 年間の限度額が設定される場合もある
災害緊急費用特約
(修理付帯費用)
  • 火災などの事故による損害の復旧のための応急処置費用
  • 仮修理費用、仮住まい費用
  • 水濡れ以外の原因調査費用
重要
(火災等の大きな損害時に役立つ)
損害保険金の一定割合
  • 保険会社によって補償内容が異なる
  • 通常は支出した有益な費用を補償
臨時費用特約
  • 火災等の事故で損害保険金が支払われる場合に追加で支払われる費用
  • 復旧に要する様々な臨時費用
標準的
(多くの火災保険に標準で付帯)
損害保険金の一定割合
  • 通常は損害保険金の30%程度
  • 限度額が設定されている
残存物取片づけ費用特約
  • 火災等の事故で損壊した建物や家財の残骸の取り除き費用
  • 清掃費用、搬出費用
標準的
(多くの火災保険に標準で付帯)
実費(一定の限度額あり)
  • 通常は損害保険金の10%程度

水濡れ原因調査費用特約と災害緊急費用特約の主な違い:

  • 水濡れ原因調査費用特約:水漏れの原因調査に特化した特約で、マンションで頻発する水漏れトラブルの調査費用をカバー
  • 災害緊急費用特約:火災などの事故全般に対する応急処置や仮修理など、被害拡大防止や早期復旧のための費用をカバー

マンション管理組合の火災保険では、水漏れトラブルが非常に多いため、水濡れ原因調査費用特約は特に重要です。築年数が古いマンションでは、この特約の付帯が制限される場合があるので注意が必要です。

7. 所有形態別の保険選びガイド

所有居住者(区分所有者自ら居住)の場合

必要な保険:

  • 専有部分の火災保険(建物部分)
  • 家財保険
  • 個人賠償責任保険(通常契約)
  • 地震保険(オプション)

保険選びのポイント:

  • 管理組合がマンション総合保険に加入している場合は、共用部分については考慮不要
  • 専有部分の評価額は建物購入価格ではなく、専有部分の再調達価額で設定
  • 水濡れ事故が多いため、水回りの事故による賠償責任も補償される保険を選ぶ
  • 管理組合が個人賠償責任保険(包括契約用)に加入している場合でも、補償限度額の増額や家族の補償のために個別で加入を検討

外部所有者(賃貸している区分所有者)の場合

必要な保険:

  • 専有部分の火災保険(建物部分のみ)
  • 施設賠償責任保険
  • 家賃収入保険(オプション)
  • 地震保険(オプション)

保険選びのポイント:

  • 賃貸業は事業とみなされるため、個人賠償責任保険では対応できない
  • 施設賠償責任保険で、賃貸物件の所有者としての賠償責任をカバー
  • 入居者による水漏れが原因で他の部屋に損害を与えた場合も考慮した保険を選ぶ
  • 空室期間の家賃収入の損失に備えるなら、家賃収入保険も検討

賃借人(入居者)の場合

必要な保険:

  • 家財保険
  • 借家人賠償責任保険
  • 個人賠償責任保険

保険選びのポイント:

  • 建物自体の保険は不要(所有者が加入)
  • 借家人賠償責任保険で、借りている住戸に損害を与えた場合の大家への賠償責任をカバー
  • 個人賠償責任保険で、水漏れなどで他の部屋に与えた損害の賠償責任をカバー
  • 火事や水漏れなどの事故で一時的に住めなくなった場合の仮住まい費用がカバーされる保険を選ぶ

管理組合の場合

必要な保険:

  • マンション総合保険(共用部分)
  • 施設賠償責任保険
  • 個人賠償責任保険(包括契約用)
  • 管理組合役員賠償責任保険
  • 水濡れ原因調査費用特約
  • 地震保険(オプション)

保険選びのポイント:

  • マンションの築年数や設備の状態に合わせた保険選び
  • 古いマンションでは特に水濡れ原因調査費用特約が重要(付帯できない場合もあるので注意)
  • 個人賠償責任保険(包括契約用)は、全居住者の賠償リスクをカバーするため重要
  • 管理組合役員賠償責任保険は、理事のなり手不足の解消や、トラブル多発マンションでは特に重要

8. まとめ

区分所有マンションの火災保険選びの基本

  1. 自分の所有形態と居住形態に合った保険を選ぶ
  2. マンション管理組合が加入しているマンション総合保険の補償内容を確認する
  3. 専有部分と共用部分の区分を理解し、補償の重複や漏れをなくす
  4. マンションの築年数や水回りの状態を考慮した特約選択
  5. 賠償責任補償は立場によって必要な種類が異なることを理解する

最後に確認すべきポイント

  • 共用部分の保険:管理組合が加入しているか、どのような補償内容か
  • 専有部分の保険:自分の立場(所有居住者、外部所有者、賃借人)に応じた適切な保険か
  • 賠償責任保険:自分の立場に応じた適切な賠償責任保険に加入しているか
  • 特約:水濡れなどマンション特有のリスクに対応した特約が付いているか
  • 地震保険:地震リスクについても検討したか

※本資料は一般的な情報提供を目的としており、実際の保険契約の際は各保険会社の商品内容を確認し、専門家にご相談ください。

作成日:2025年6月1日

保険
マンション マンション管理組合 共用部 水濡れ 水濡れ原因調査費用保険 漏水 火災保険 賠償責任保険

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