知らないと罰則も!相続登記の義務化(2024年〜)をわかりやすく解説

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2024年(令和6年)4月1日から、不動産の「相続登記」が法律で義務化されました。これまで「任意」だった名義変更の手続きが、これからは「やらなければならないこと」へと大きく変わったのです。

「知らなかった」では済まされないペナルティ(過料)も設けられており、特に宗像市・福津市・古賀市に実家がある方や空き家を所有している方にとっては非常に重要なテーマです。


目次

相続登記とは何か

「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、引き継いだ方(相続人)の名義に書き換える手続きのことです。

法務局にある「登記簿」という公的な帳簿を書き換えることで、「この土地と建物の持ち主は私です」と世の中に証明できるようになります。

これまでは相続登記をしなくても特に罰則はなく、売却やローンを組む際以外は放置されてしまうケースが多々ありました。その結果、持ち主が誰かわからない「所有者不明土地」が全国で急増し、公共事業や災害復興の妨げになるという社会問題が発生したため、今回の義務化が決定しました。


義務化の内容(期限・過料・遡及適用)

2024年4月からの新ルールでは、以下の3つのポイントを必ず押さえておく必要があります。

相続登記 3つのポイント

① 申請には「期限」がある

不動産を相続したことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

② 正当な理由のない未申請には「過料」がある

正当な理由(相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる、遺言の有効性が争われている等)がないにもかかわらず期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)を科される可能性があります。

③ 「遡及(そきゅう)適用」される

ここが最も重要な点です。今回の法律は2024年4月1日より前に相続が発生していた不動産にも適用されます。「義務化される前の話だから関係ない」とはなりません。以前から放置している実家の名義がそのままの場合も、3年以内の期限(2027年3月31日まで)に登記を行う必要があります。


「相続人申告登記」という選択肢

遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかの話し合い)がまとまらないから期限内に登記ができない、というケースもあるでしょう。そのような場合に備えて新しく「相続人申告登記」という制度がスタートしました。

これは法務局に対して「私が相続人であることは間違いありません」と申し出る簡易的な手続きです。

・メリット:相続人一人の判断で申請でき、これを行えば相続登記の義務を果たしたとみなされます
・注意点:あくまで「義務を逃れるための暫定的な処置」であり所有権が確定するものではありません。売却などを行う際には最終的に正式な相続登記が必要になります


義務化前に相続した不動産はどうする?

義務化開始前(2024年3月31日以前)に発生した相続についても2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。

放置期間が長ければ長いほど以下のようなリスクが高まります。

・数次相続の発生:相続人が亡くなりさらにその子が相続人になることで関係者が増え実印をもらうのが困難になる
・書類の紛失:役所での除票の保存期間が経過し証明書類が揃わなくなる
・認知症のリスク:相続人の一人が認知症になると成年後見人の選任が必要になり手続きが非常に複雑化する

「いつかやろう」と思っているうちに、手続きの難易度はどんどん上がっていきます。


宗像・福津・古賀エリアへの影響

宗像市・福津市・古賀市のエリアでも相続登記の義務化は他人事ではありません。

このエリアには昭和の高度経済成長期に開発された住宅地が多く、当時購入された世代からの相続が今まさにピークを迎えようとしています。

「将来どうするか決まっていないから」と放置された実家が適切な管理をされないまま空き家になるケースが増えています。相続登記がされていない不動産は売却することも解体して更地にすることもできません。時間が経つほど建物は傷み、資産価値は目減りしてしまいます。

相続登記を完了させることは、大切な資産を「負動産」にしないための第一歩です。


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相続の手続きは単に「名義を変える」だけではありません。「税金はどうなるのか」「誰が継ぐのが一番公平か」「売ったらいくらになるのか」といった多角的な視点が必要です。

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まとめ

相続登記の義務化は、ご自身の権利を明確にし次世代にクリーンな状態で資産を引き継ぐためのきっかけです。

放置して過料を払うことになる前に、また手続きが手遅れになる前に、まずは現状を確認してみませんか?

【免責事項】
本記事の内容は2024年時点の法令に基づき一般的な情報提供を目的として作成されています。個別の事案については法務局・司法書士・税理士等の専門家へご相談ください。また記載されている内容は将来の法改正等により変更される場合があります。

「何から手をつければいいかわからない」という状態でも構いません。


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