共有名義の危険性|「家族だから大丈夫」は危険信号!知らないと後悔する落とし穴をFPが解説【2026】

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「家族で一緒に家を買うから名義も2人にしよう」「実家をきょうだいみんなで相続すれば平等で揉めないよね」

住宅購入や相続のタイミングでこのように考えて共有名義を選ぶ方が少なくありません。しかしなぜ共有名義はこれほど多くのトラブルを生んでしまうのでしょうか。

「家族だから話し合えばいつでも解決できる」という安心感こそが実は最大の危険信号です。購入時や相続した瞬間は良くても、数年後・数十年後に状況が変わったとき、共有名義は個人の自由を奪う大きな足枷になってしまうことがあります。


目次

共有名義とはそもそもどんな状態か?

共有名義とは1つの土地や建物の所有権を2人以上の複数人で分けて持っている状態のことです。それぞれの人が持っている所有権の割合を「持分(もちぶん)」と呼びます。

多くの方が誤解しがちなのが「自分の持分が2分の1あるから家の半分は自由にできる」という勘違いです。実際にはどれだけ持分が小さくても家全体に対して権利が及びます。そのため自分だけの判断で家を売ったり大幅なリフォームをしたりすることは法律上できません。この「全員の同意が必要」というルールがのちに大きなトラブルを引き起こす原因になります。


共有名義になりやすい3つのパターンとは?

① 夫婦でペアローンを組んでマイホームを購入する

共働き世帯が増えた宗像・福津・古賀エリアでも非常によく見られるケースです。夫婦それぞれが主債務者としてローンを組みお互いの収入を合算して購入するため、それぞれの出資額に応じて家を共有名義にします。

② 相続で複数の子どもが実家を引き継ぐ

親が亡くなり実家をだれが継ぐか決まらないとき「とりあえずきょうだい3人で3分の1ずつ相続登記をしよう」と手続きしてしまうパターンです。一見公平に見えますが次世代への重荷の始まりになってしまうことが多いです。

相続時の登記手続きについてはこちらをご覧ください。
https://fusumalab.com/souzoku-touki-gimuuka-2026/

③ 親子で資金援助を受けて住宅を購入する

子どもが家を建てる際、親から資金の一部を出資してもらうケースです。税金対策のために出資額通りの名義にすることが一般的ですが親世代と子世代で将来のライフプランが異なるため意見が食い違う原因になりやすいです。


知らないと怖い!共有名義に潜む6つの危険性とは?

共有名義の6つの危険性

① 売却やリフォームをしたくても1人の反対でストップする

不動産の売却・大規模リフォーム・賃貸に出す行為はすべて共有者全員の同意が必要です。きょうだい3人の共有名義になっている実家を売ろうとしたとき、1人が反対すれば売却活動すら始められません。

② 離婚・相続のとき感情的な対立で解決が困難になる

ペアローンを組んだ夫婦が離婚することになった場合「どちらが住み続けるのか」「ローンの返済はどちらがするのか」という話し合いが必要ですが、離婚時のデリケートな感情も重なり泥沼化してしまうケースが少なくありません。

③ 共有者の一人が認知症になると資産が完全に凍結する

共有名義人の一人が認知症などで「意思能力がない」と判断されると、その人の持分を動かすことができなくなります。全員の同意が必要な売却や大規模修繕は実質的に一切できなくなり不動産が完全に凍結してしまいます。

④ 相手の借金のせいで自分の家が差し押さえられる

共有者の一人が借金を返せなくなった場合、債権者はその人の「持分」を差し押さえることができます。あなたの住んでいる家の一部が見知らぬ第三者に競売で売られてしまう可能性があります。

⑤ 住宅ローン控除の手続きや要件が複雑になる

夫婦でペアローンを組みそれぞれ住宅ローン控除を受ける場合、毎年の確定申告が2人分必要になります。将来的にどちらかが退職して収入がなくなった場合、当初想定していた減税メリットをフルに受けられなくなることもあります。

⑥ 放置するとねずみ算式に共有者が増えていく

共有名義をそのまま放置して年月が経つと、共有者の一人が亡くなったとき、その子(甥や姪)が権利を相続します。これを繰り返すと最初は2〜3人だった名義人が気づけば十数人に膨れ上がり、お互いの顔も住所もわからない状態になってしまいます。

実家の名義をそのままにするリスクについてはこちらをご覧ください。
https://fusumalab.com/souzoku-jitsuie-uru-kasu-sumu-2026/


2024年の法改正で何が変わったのか?

相続登記の義務化がスタート

2024年4月より不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。正当な理由なく放置すると過料が科される可能性があります。「とりあえず共有名義で放置する」という先送り手法は法律上明確にNOと言われる時代になりました。

相続土地国庫帰属制度の壁

「いらない土地を国に引き取ってもらおう」と思われるかもしれませんが、対象の不動産が共有名義である場合は共有者全員で申請しなければ受け付けてもらえません。1人でも同意しない共有者がいる場合、国に返すことすらできないのが現状です。


共有名義を解消する方法とは?

持分の買取・売却
共有者の1人が他の共有者の持分をお金で買い取って「単独名義」にする方法です。または全員の同意のもとで不動産全体を一括で売却し売却代金を持分の割合に応じて分けます。

名義変更(単独名義への変更)
贈与や売買の手続きを経て名義を1人に一本化します。ただしローンの残債がある場合は銀行の承諾が必要となります。生前にあらかじめ名義を整理しておきたい場合は生前贈与の活用も検討しましょう。
https://fusumalab.com/souzoku-seizenzoyo-2026/

共有物分割請求(裁判所を通じた手続き)
当事者間での話し合いがまとまらない場合、裁判所に申し立てをして不動産を強制的に分割したり競売にかけたりして解決を図る法的手段です。

司法書士・税理士など専門家の活用
名義を動かすときには不動産登記の専門家である司法書士の力が必要です。また持分を譲渡したり売却したりすると思わぬ譲渡所得税や贈与税が発生することがあるため事前に税理士への確認が欠かせません。


FUSUMALAB.のサポート内容

共有名義の解消には不動産の知識だけでなく法律と税金の専門知識が同時に求められます。FUSUMALAB.では以下の体制でワンストップサポートしています。

州都綜合法務事務所(司法書士): 名義変更登記・持分移転・家族信託・遺言書の作成をサポート
谷川税理士事務所: 持分を整理する際にかかる税金のシミュレーションと税務アドバイス
FUSUMALAB.: 不動産仲介・ライフプラン相談・土地診断をワンストップで対応


だからどうする?

専門家との相談

これから住宅を購入する方は、ペアローンや共有名義のリスクをFPとシミュレーションし本当に単独名義で組めないか・将来の売却時にどうするかまで夫婦で決めておきましょう。

すでに実家などが共有名義になっている方は「関係者がみんな元気で話し合いができる今のうちに」名義の一本化や売却に向けた話し合いを始めてください。時間が経ち認知症の発症や次の相続が発生すれば解決の難易度は何倍にも跳ね上がります。

①現在の共有名義の状況を書き出す
②共有者全員と話し合えるうちに解消の方向性を決める
③司法書士・税理士・FPに早めに相談する

【免責事項】
本記事に掲載している情報は2026年5月現在の法律・制度に基づいています。実際の不動産取引や相続手続きにおいては物件の状況や法改正・個別の事情により適用される内容が異なる場合があります。具体的な登記手続きや税務申告等にあたっては必ず司法書士・税理士・宅地建物取引士等の専門家にご相談ください。


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