川内です。今年いちばん影響が大きい税制の話です。
2026年(令和8年)は、相続と贈与の話題が2つ同時に動いている年です。
- 生前贈与の「持ち戻し7年化」が、来年2027年から本格化します(2024年改正・段階適用の節目)
- 2026年度税制改正で、アパート等の貸付用不動産と「不動産小口化商品」の相続税評価が見直されました(2027年1月1日以後の相続・贈与から適用)
さらに、教育資金の一括贈与(非課税枠1,500万円)が今年3月末で終了しています。
どれも「実家をどうするか」「土地をどう受け渡すか」に直結する話です。順番に整理します。
【1】生前贈与の「持ち戻し7年化」— 2027年から本格化する
仕組みの確認
相続のとき、亡くなった方の財産に加算されて相続税の計算対象になるのが「生前贈与」です。従来は相続開始前3年以内の贈与が対象でした。
2024年(令和5年度)の改正で、この持ち戻し期間が最長7年に延長されました。ただしすぐに7年になるのではなく、段階的な移行です。
相続発生年別・早見表
| 相続発生時期 | 持ち戻し対象になる贈与 | 実質的な加算年数 |
|---|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 相続開始前3年以内 | 従来どおり最大3年 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年(令和6年)1月1日以降の贈与 | 3〜7年分(年々増える) |
| 2031年1月1日以降 | 相続開始前7年以内 | 完全な7年 |
2026年に相続が起きる場合は従来どおり3年ルールです。しかし、2027年以降の相続では、2024年1月1日以降に贈与した財産がすべて持ち戻し対象になります。
「延長4年分の100万円控除」— よくある誤解
2027年以降の相続では、延長された4年分(3年超〜7年以内)の贈与の合計額から100万円を一括控除できます。
- 例: 延長4年間で合計450万円贈与していた → 450万−100万=350万円が加算対象
- 誤解: 「毎年100万円ずつ非課税」ではありません。4年間の合計に対する一度の控除です
相続時精算課税の110万円基礎控除との選択
2024年から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除ができました。110万円以内の贈与なら贈与税もかからず、相続時の持ち戻し対象にもなりません。
| 暦年贈与 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 年間110万円以内 | 非課税・7年内に相続があれば持ち戻し対象 | 非課税・持ち戻し対象外 |
| 大きな財産 | 基礎控除の範囲で少しずつ | 累計2,500万円まで非課税(超過分は20%) |
| 注意点 | 贈与台帳の管理が必要 | 選択すると暦年課税へ戻せない |
- 制度の適用は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与
- 高齢の親から子へ、年110万円を非課税で渡し続けるなら、精算課税の基礎控除が実務上は有利になりつつあります
今からしておくこと(FP視点)
- 贈与台帳を作る: 日付・金額・相手・資金の出どころを記録。7年の持ち戻し計算は、過去の記録がすべての材料になります
- 「今の3年ルールのうちに」を理由にした駆け込み贈与はしない: 相続直前の大きな贈与は評価や否認のリスクが高い(後述する「総則6項」=評価の通達によらず実勢価格で課税し直せる規定、と同じ構造です)
- 実家の資産をどう残すかは、親と話し合えるうちに形にしておく
【2】2026年度改正 — 「相続税対策商品」の評価が見直される
背景: 評価額と市場価格の乖離
アパート・貸しビルなどの貸付用不動産や、それを小口化した金融商品は、従来の相続税評価(路線価・固定資産税評価額ベース)だと市場価格よりずっと低く評価されてきました。この乖離を利用して「相続税対策で不動産を買う」手法が広がり、問題になっていました。
国税庁が政府税制調査会(2025年11月)に示した実例です。
| 事例 | 取得価額 | 通達評価額 | 乖離 |
|---|---|---|---|
| 相続の約2年8か月前に一棟賃貸マンションを購入 | 21.0億円 | 4.2億円 | 約5.0倍 |
| 不動産小口化商品を購入→約5か月後に贈与 | 3,000万円 | 480万円 | 約6.3倍 |
貸付用不動産の評価見直し(2027年1月1日以後の相続・贈与から)
相続開始前・贈与前5年以内に、お金を払って取得・新築した貸付用不動産(賃貸アパート、一棟賃貸マンション等)は、
- 原則: 課税時期の通常の取引価額(時価)で評価
- 例外: 取得価額が取得当時の相場相当と認められる場合、土地は取得価額×地価変動率×80%、建物は(取得価額−償却費)×80%で評価できる
⚠️ よくある誤解: 「5年以内に買った賃貸不動産は8割で評価される」ではありません。原則は時価で、80%は要件を満たしたときに選べる計算方法です(国税庁が2026年9月18日に通達案を公表・パブリックコメント中)。
- 5年を超えて保有していれば従来どおりの評価
- 経過措置: 通達制定日までに、長く所有している土地への新築(建築中を含む)は対象外
- 相続直前の駆け込み購入で評価を圧縮する手法は、この改正で基本的に封じられます
不動産小口化商品は「取得時期を問わず」時価評価
不動産特定共同事業契約や信託受益権に係る不動産小口化商品は、取得時期に関わらず原則として時価で評価されます(例外として元本等相当額の90%等で評価できる場合あり)。
- 従来は「購入価額の1〜2割」に評価が下がる例もあり、節税商品として最も人気がありました
- 改正後はその節税効果がほぼ失われるため、相続税対策としての不動産小口化商品の需要は消える方向です(通達案の内容であり、意見公募手続きの終了後に確定します)
- 適用は2027年1月1日以後の相続・贈与。それまでに贈与した分には適用されませんが、高額な駆け込み贈与は総則6項(財産評価の通達によらず、実勢価格に基づいて課税し直せる規定)による否認リスクが残ります
教育資金の一括贈与は2026年3月31日で終了
祖父母から孫などへの教育資金一括贈与(非課税枠最大1,500万円)は、適用期限が延長されず2026年3月31日で終了しました。期限までに拠出した分は引き続き使えます。
【3】この改正が「土地選び」を変える話(当研究所の視点)
ここまで税制の話でしたが、別の見方もできます。国が「節税のための不動産購入」を通達レベルで封じにきた、ということです。
- 相続税の評価圧縮を第一目的に不動産を買うと、出口(売却・相続後の処分)で損をするケースは実務では珍しくありません
- 今回の改正は、その「入ったはいいが抜けられない」状態を作る提案を、制度側が容認しなくなった方向です
私の仕事は、土地を「買う・やめるの判断」を買主側に立って支えることです。相続で土地を受け継ぐ場面でも同じで、評価を下げる道具として土地を買うのではなく、その土地そのものの価値とリスクを見て選ぶ — この順番が、税制が変わっても変わりません。
当研究所は、取引ごとに買主・売主のどちらか一方だけを担う片手仲介を行っています。両手仲介を行わないからこそ、「この土地は手放すべきか、持つべきか」にも正面から向き合えます。
【ご相談はこちらから】
土地・相続の話は、決める前の段階からの情報整理が一番効きます。LINEからお気軽にご相談ください。 ▶ https://lin.ee/n5LVOyj
まとめ
- 持ち戻し7年化: 2026年の相続は従来どおり3年。2027年以降は2024年以降の贈与がすべて対象 — 贈与台帳を今から残す
- 貸付用不動産・小口化商品の評価見直し: 2027年1月1日以後の相続・贈与から。節税目的の駆け込み購入は封じられる
- 教育資金一括贈与: 2026年3月31日で終了
- 税制は「対策の型」が変わります。変わらないのは、土地を「選ぶ」前に目を通すことの価値です
【ご相談はこちらから】
実家の土地・資産の整理は、「売るか・持つか」を決める前の段階で情報整理するのが一番効きます。相続や土地選びの判断を迷っている段階から、FPの視点でお手伝いします。ご相談はLINEからお気軽にどうぞ。 ▶ https://lin.ee/n5LVOyj
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務・法律相談ではありません。具体的なご判断は、税理士などの専門家にご相談ください。
出典
- 国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
- 国税庁 タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4510「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」: https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_02.htm
- 国税庁「貸付用不動産の評価について(法令解釈通達案)」パブリックコメント(案件番号410080055・令和8年9月18日公表・意見受付10月18日まで): https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410080055&Mode=0
- 山田合同税理士法人「速報 不動産小口化商品の評価方法の見直し」: https://www.yamada-partners.jp/hubfs/zeikai/2026/s01-2.pdf
- 山田合同税理士法人「貸付用不動産の財産評価について─2025年11月政府税制調査会」(政府税制調査会で示された事例資料の解説): https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/newsletter-s251208
- 山上達法律事務所「貸付用不動産・不動産小口化商品の相続税評価の見直し」(マンション事例21億円→評価4.2億円・約4.99倍の記載あり): https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/09/20/kashitsukeyou-fudousan-koguchika-shouhin-hyouka-minaoshi/

